【司法書士業務】会社が「みなし解散」になると、本当に面倒です。

昨日の続きとなっております。

【司法書士業務】会社の登記手続はきちんと済んでますか?みなし解散による登記記録の整理がされると… | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
昨日の記事です。

「会社を解散する」ということ

衆議院の解散も大変ですけれども....
衆議院の解散も大変ですけれども….

読んで字のごとく、というより皆様の耳にも馴染みのある言葉だと思います。会社の解散は「株主総会」で承認をしなければなりません。(会社法第471条

解散した場合は、登記事項でもありますので登記申請をします。

会社が解散しますと、約2ヶ月ほどかけ「売掛金などの債権を回収(いわば、ツケの取り立て)」し「買掛金などの債務を返済(借金を全て返す)」し、残った物があれば「株主に分配」します(清算結了ー会社法第929条)完全に店をたたむわけですね。

ただし、解散した会社は絶対清算結了しなければならないのかというと、そうではありません。「会社を継続する」と株主総会で決議すれば会社は復活します。(会社法第473条)会社の継続が決まった場合は「会社継続」の登記申請が必要です。

昨日の記事にもあげた「みなし解散」というのは「株主総会で承認しなければならない」解散を登記所で「勝手に」解散してるとみなされることです。そのことにより「勝手に」解散登記が入れられてしまいます。

このように解散させられたとしても、会社を継続する場合は、原則通り「会社を継続する為の株主総会」を開いて決議をし「その議事録」を添付して「会社継続の登記申請」をしなければなりません。

ただ、法務局もそんなに意地悪ではありません。みなし解散になる場合は登記所から通知がいきます。(会社法第472条第2項)

今回おこなわれる法務局の処理とは…

法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

詳細はこちらに記載がありますが、

平成26年11月17日(月)の時点で「(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)」
又は「(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)に該当する会社等」は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。(法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についてより引用・加筆)

となっています。

で、この「事業を廃止していない旨の届け出」とは

届出は,登記所からの通知書を利用して,所定の事項を記載し,登記所に郵送又は持参してください。
 通知書を利用しない場合には,書面に次の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出してください。 
 なお,代理人によって届出をするときは,委任状を添付してください。

 【届出書に記載すべき事項】(会社法施行規則第139条,一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律施行規則第57条又は第65条)

  1. 商号,本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合) 名称,主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合)
  2. 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
  3. まだ事業を廃止していない旨
  4. 届出の年月日
  5. 登記所の表示

法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についてより抜粋)

だということです。

相当ややこしそうですね。こういった「商業法人登記」は、たまにややこしめの書類を作成しなければならない事がありますので、ご自身でもやるよりも司法書士に相談いただくと、よりスムーズに負担なくしていただけると思います。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。