【司法書士業】あらかじめの準備って大切ですよね

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今日はこんな記事を見つけたので、それにまつわることを投稿してみようと思います。

Googleがユーザー死亡時におけるデジタル財産の取扱いを決められる「Inactive Account Manager」を開始 – GIGAZINE
 

アメリカではこういったサービスも始まるんですね。日本ではいつになるのでしょうか?私たちも、インターネットの恩恵を受けている中、こういった問題もいずれ出てくると思われます。考えていまなければいけませんね

ところで、先日「相続登記っていつやるの?」的なことについて投稿したと思いますが、今度は「名義をかえた後、どうなるんだろう」ということってすぐには考えられないですよね。

名義がかわってからしばらくは大丈夫ですが、今後の展開によってはそのままにしておくと、次の相続に言ったときに大変になるケースがあります

例えば、不動産の所有者に子供がいない場合は、第2順位の親に、親がいなければ最終順位の兄弟に相続が回ります(民法889条)が、親に行くことは稀なので「兄弟に相続がいく」となるとかなり厄介になることが多いです。

たくさんの兄弟
たくさんの兄弟

というのも、これは私の経験即からなのですが、明治後半〜大正生まれの方々を親に持つご子息はたいがい兄弟が大人数になっていることが多く、そのご子息たちがバブル時代に子供を作って先に亡くなっているケースがあると代襲相続(もし生きていれば相続人だった人に代わって、その子供が代わりに相続人になること)があったりして、その子供たちが数人いるなんてことがあるんです。そうなると、いざ手続に入ろうとしても書類、印鑑が揃わず相続人も行方不明になって、どうしようもないなんてことが起きることになります。このような場合、防ぐ手だてはないのでしょうか?

公正証書
公正証書

公正証書遺言を作っておくことをオススメします。

不動産でいいますと「〜の不動産をAに相続させる」なんて遺言状が見つかれば、登記手続時必要な書類としては、「公正証書遺言書正本」「遺言者の死亡記載のある戸籍謄本」「もらう方の現在の戸籍謄本と住民票」ですみますし、司法書士に登記を依頼する時でも「実印と印鑑証明書はいらない」のです。

そのときは確かに費用はかかりますが、こういったことをしておくだけで残されたご家族の負担が軽くなるのです。

それに遺言は「遺書ではない」という認識を持って頂くことも大切かなって思います。

あらかじめ何かを準備する大切さをご理解いただければと思います。そういうご相談もお待ちしております。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。