【司法書士業務】株式会社の機関設計の変更について

本日は、株式会社の機関設計について書いてみます。ちなみに機関設計とは、ざっくり言うと「会社の中身をどうしていくか設計すること」になります。

「有限会社」は設立できないかわりに…

高架下の工場
昔の町工場は有限会社が多かったですね
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また、最近会社法が改正されるとの噂が出てきておりますが、現会社法は施行されてから約7年経ちました。

ですので、皆様ご周知だとは思うのですが「有限会社」の設立はできなくなっております。そのかわりに、株式会社を設立するのに必要な機関は「株主総会」と「1名の取締役」だけとなっています。

以前なら「取締役会」を必ずおかなくてはいけなかったので、「取締役は3名以上」いなくてはなりませんでしたし、「監査役は必ず1名以上」おかなければなりませんでした。ですが、中小零細企業にとってはかなりの負担になります。(取締役の人数を3人以上に維持をしなければならないため)

この負担を解消することと、前述の通り有限会社を廃止にしたことを受けて「全部の株式について譲渡制限をつけている会社」については、「株主総会」と「取締役1名」さえあれば、どのように設定してもいいことになりました。改正当初はそれを受けて、変更をご依頼する会社が沢山ございました。

登記するには注意が必要

同じような窓のビル
夜の法務局….ではないですが
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ただし、注意する点が「登記」です。仮に、取締役会のある会社(専門的には「取締役会設置会社」といいます)が、今後代表取締役社長一人だけの役員構成にするとなると、以下のような登記が必要になります。

  1. 取締役会設置会社の定めの廃止
  2. 監査役設置会社の定めの廃止
  3. 株式の譲渡制限に関する規定の変更
  4. 取締役及び監査役の変更

この通り、申請件数がふえます。当然と言っては当然なんですが登録免許税が「7万円」と高額になります。

ただ、例えば役員の任期を10年まで伸ばすのであれば、10年間は役員の変更はする必要はなくなります。ですので、一時的には費用はかさみますが長い目で見れば、役員を維持することに比べれば費用対効果はあると思います。

ただし、すべての場合においてこの方法が当てはまるとは限りません。以前にも書きましたがデメリットもあります。これをご覧になって気になった方、ぜひメールでも電話でも結構ですので、お問い合わせください。よろしくお願いします。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。