本日は、株式会社の機関設計について書いてみます。ちなみに機関設計とは、ざっくり言うと「会社の中身をどうしていくか設計すること」になります。
「有限会社」は設立できないかわりに…
また、最近会社法が改正されるとの噂が出てきておりますが、現会社法は施行されてから約7年経ちました。
ですので、皆様ご周知だとは思うのですが「有限会社」の設立はできなくなっております。そのかわりに、株式会社を設立するのに必要な機関は「株主総会」と「1名の取締役」だけとなっています。
以前なら「取締役会」を必ずおかなくてはいけなかったので、「取締役は3名以上」いなくてはなりませんでしたし、「監査役は必ず1名以上」おかなければなりませんでした。ですが、中小零細企業にとってはかなりの負担になります。(取締役の人数を3人以上に維持をしなければならないため)
この負担を解消することと、前述の通り有限会社を廃止にしたことを受けて「全部の株式について譲渡制限をつけている会社」については、「株主総会」と「取締役1名」さえあれば、どのように設定してもいいことになりました。改正当初はそれを受けて、変更をご依頼する会社が沢山ございました。
登記するには注意が必要
ただし、注意する点が「登記」です。仮に、取締役会のある会社(専門的には「取締役会設置会社」といいます)が、今後代表取締役社長一人だけの役員構成にするとなると、以下のような登記が必要になります。
- 取締役会設置会社の定めの廃止
- 監査役設置会社の定めの廃止
- 株式の譲渡制限に関する規定の変更
- 取締役及び監査役の変更
この通り、申請件数がふえます。当然と言っては当然なんですが登録免許税が「7万円」と高額になります。
ただ、例えば役員の任期を10年まで伸ばすのであれば、10年間は役員の変更はする必要はなくなります。ですので、一時的には費用はかさみますが長い目で見れば、役員を維持することに比べれば費用対効果はあると思います。
ただし、すべての場合においてこの方法が当てはまるとは限りません。以前にも書きましたがデメリットもあります。これをご覧になって気になった方、ぜひメールでも電話でも結構ですので、お問い合わせください。よろしくお願いします。
本日はここまでです。ありがとうございました。