業界内では最近相当話題になってきています。
「財産管理人」として
平成14年に改正された司法書士法により、司法書士法人を設立することが出来るようになりましたが、改正された条文の中にこういう一文があります
(業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
この「すべての司法書士が行うもの」と規定されている業務内容が、実をいうと「司法書士法施行規則」で以下のとおりとなっています。
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四・五 (省略)
この規則31条に書かれた業務(私たちの業界では「31条業務」と言います)は、今までの諸先輩方が携わってきた歴史の積み重ねにより、平成14年改正で明文化されたと言えると思います。また、この条文は「弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第1条にもあるが、その第1号及び第2号の書き振りは、法施行規則第31条のものと一字一句変わらないのである。規則31条業務が弁護士のそれと同種のものである(「司法書士による新たな財産管理業務の展開(鯨井康夫先生)」ー月報司法書士 2014年1月号p27)」ということだそうです。
どんなことができるのか
この改正によると「すべての司法書士」と書かれているので、簡裁代理認定を持っていない司法書士でも出来るということになります。ということは「基本的に紛争性がないもの」であれば、これらの財産管理の委託を受けて業務を行うことは構わないということになります。また「他人の事業の経営」といったことも書かれているので「経営コンサルタント」も司法書士としてできるということにもなるのではと思います。
あと「成年後見人」「遺言執行者」「不動産財産管理人」など、法律で定められた管理人についても出来ると書かれています。
先日、兵庫県司法書士会でも盛大な研修が行われており、この業務に対する注目度が上がってきている実感があります。
まとめ
前述の「司法書士による新たな財産管理業務の展開(鯨井康夫先生)」ー月報司法書士2014年1月号ーでは、
規則31条業務は、すべての司法書士が行うことのできる業務として司法書士法人の業務の範囲に関する規定として制定されたものであるが、すべての司法書士が出来る業務として司法書士会全体で取り組んでいかなければならない(「司法書士による新たな財産管理業務の展開(鯨井康夫先生)」ー月報司法書士 2014年1月号p33)
という言葉で締められています。確かにそうだとは思っていますし、私も取り組んでいきたいと考えています。
ですが、こうとも考えてしまいます。
「いろんな業種や業態がたくさん出てきているから、何でもかんでも自分でやらんでええのとちゃう?」
法律上出来るからといって、なんでもやろうとしても、限界があると思います。そうしたサービスにちゃんと対応できる状態にするのには、しっかりとしたインプットが必要です。そんな座学だけで身につけられるほど甘くはないと思いますし、そんなに時間はかけられないときに、引き受けないというのもおかしな話です。
私は日頃から
「依頼者の問題を解決するのは、自分でなくてもいい」
と考えています。「餅は餅屋」じゃないですが、そういった方々につなぐということも視野に入れ、サポートできることはしっかりとこなしながら「依頼者様の問題解決だけを全力で」考えています。
もちろん、私も新しい知識をしっかりとインプットして、キッチリとした知恵を身につけるべく、頑張る所存です。
というわけで、本日はここまでとしておきます。ありがとうございました。