【司法書士業務】利益相反(りえきそうはん)取引は会社に影響が出るので注意が必要です

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最近業務のことを書けていないなぁ〜と思いましたので、書いてみようかと思います。

皆様、利益相反(りえきそうはん)とはいったいどういうことかご存知でしょうか。

会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引を、「利益相反取引」という。利益相反取引においては、取締役が自らの地位を利用して自己又は第三者の利益を図ろうとし、結果、会社が損害を受けるおそれがあることから、会社の利益を侵害することを防止するため、利益相反取引を行う場合は、取締役は、取締役会や株主総会等において当該取引を行うことについて承認を受けなければならない(会社法第356条・第365条・第595条)
(引用:利益相反 とは – コトバンク

上記は、利益相反についてのほんの一部についての説明ではありますが、私たち司法書士が、不動産登記を依頼者様から委任を受ける場合、気をつけなくてはならないモノの一つになっております。

例えば…

この土地を社長様が買うことに....
この土地を社長様が買うことに….

今日は「会社名義の土地をその社長様が購入する」場合を考えてみます。

この場合、売主が会社(その代表者は社長様)、買主が社長様ということになりますので、勝手な方法で決められますと会社に多大なる損害が及ぶ場合があります。その為に取締役会で社長を除いて承認を得なければなりません。

それに基づく登記申請をする場合、注意点が一つあります。

実印を押しましょう!!!
実印を押しましょう!!!

それは取締役会議事録に押印する出席取締役全員の印鑑は実印でなければならず、代表取締役(社長様)の印鑑については会社の実印(法務局届出印)を押印しなければなりません。つまり、取締役全員の印鑑証明書を添付する必要があり、会社の届出印についても印鑑証明書が必要になります。

利益相反取引になる場合は、それぐらい慎重に考えないといけませんし、社長の自己取引について、会社役員全員がそ責任を持っておかなければいけないということになるのだと思います。

会社の役員の更新登記については「会社の代表取締役社長の印鑑が届出印(会社実印)の場合、他の取締役の印鑑は認め印でもかまわない」(商業登記規則第61条第4項第3号)と混同してしまうので、注意しましょう。

書籍紹介

いろいろな事例が載っているので、こういう問題に直面したときに必ずこれを読んで確認しております。

本日は、この位にしておきます。有難うございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。