【司法書士業務】業務研修会「やり直し商業登記シリーズ(役員変更〜取締役・代表取締役・監査役を中心に)」を受講してきた(研修ログ)

先日、業務研修会を受けてきました!

司法書士にとっては「大切な」法律

大事です!
大事です!

私たち司法書士にとって「登記手続代理業務」というものは、法律上、独占的に認められている業務であり、根幹です。ですが、昨今では、法律の改正が頻繁に行われていて、それに基づき手続法も細かく変わっていきます。

本来なら、そのたびに自分の力で研鑽をしていければいいのでしょうが、いかんせん私は「ずぼらな性格」なので、こういった研修は振り返るのには、本当にありがたいのです。

また、今年は「新会社法施行10年目」という節目の年でして、そういったことも踏まえての研修会となりました。
法務省:役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)

今回の講師は、私と司法書士試験合格年度の同期の先生で、特に商業登記の研究をしていらっしゃるので「会社法といったらこの先生」と私の中では決めている方です。

IMG 4993

姫路市白浜町の司法書士三澤鉄三のブログ
先生のブログとなっています!

研修ログ

IMG 4991

  • 会社法施行から10年がたったということになるので、ほったらかしの可能性があるため、きちんと確認をしていく必要がある(任期が満了している可能性が多分にある)
  • 定款変更による任期満了に注意する!
  • 非公開会社については取締役の資格を株主に限定することができる(332Ⅱ但書)
  • 条文中の語句:役員→取締役・会計参与・監査役 役員等→役員+会計監査人
  • 社外取締役の要件が緩和された(なり手がなかなか現れないため)→「Ⅰ0年間関与がない」というのがポイント→関わり合いについては新設(親会社等・兄弟会社等・近親者)
  • 責任限定契約に関する改正→社外の有無ではなく「業務執行を行わないかどうか」で区別するようになった。(非業務執行取締役等)
  • 辞任する本人が株主総会に出席していて、その場で意思表示をした旨記載があれば、辞任届として援用することができる。
  • 「本人確認証明」の趣旨→登記官が「新役員の住所氏名を確認するため」
  • 本人確認証明をつける場合の就任承諾書には住所を書く(議事録援用する場合は、議事録にも書く)
  • 辞任した代表取締役の辞任届に押印してある印鑑証明書の添付が困難な場合(例:死亡しているなど)は「上申書」を書く
  • 婚姻によって氏が変更された場合はその登記もできる→養子縁組ではだめ!
  • 定時総会の終結と同時に辞任して、その後就任した場合は「辞任および就任」で登記する!(重任じゃない)
  • 任期の短縮によって退任した場合の退任日は「(任期短縮の)定款変更の効力発生日」である。
  • 取締役会のない会社については原則「各自代表」(分離していない)→直接選定によって代表取締役を決めた場合は「代表取締役だけの辞任はできない」→どうしてもそうしたい場合は定款変更をすることが必要になる。
  • 直接選定によって代表取締役を選んだ場合は「代表取締役の就任承諾書」は不要!*この場合は「ほかの取締役は代表権を制限する」という考え方を株主総会で決めているから→定款も必要がない(定款が必要な場合は「互選によって代表取締役を選定した場合」だから)
  • 互選規定があった場合、株主総会で代表取締役を直接選定できない(直接決めたければ互選規定を廃止すればいい)
  • 取締役会設置会社が「株主総会で代表取締役を選定できる」規定があったとしても、取締役会の決議による代表取締役の選定権限を奪うことができない。
  • 代表権付与の登記をした後に、後日別の取締役が選任された場合は、再度互選をして代表取締役を選定する必要がある
  • 代表権付与の登記によって代表取締役になったものは選定行為や就任承諾がないが「定款」を添付する必要がある(互選規定の確認)
  • 互選規定のある会社の取締役が複数人になった場合(代表者は従前と同じ)→新たな取締役の登記だけ→互選行為はするが代表取締役の就任登記等は必要がないため互選書等は不要である

まとめ

IMG 4998

研修を受けていて、やっばり「あっ、そうだった」という点がいくつかありました(赤文字部分)そういうことを逐一確認できるのも、こういった研修のいいところだと思います。

また、この先生のレジュメが素晴らしく「ストック方資料」として本当に最適な作りになっています。後から調べるのに文献をみるより遙かに早く検索できるのが素晴らしいです。

今後とも、こういった研修会には積極的に参加していって、自分の知識の再構築を少しずつでもしていきたいと考えております。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。