本当にちょっとした小技ですね。でも、覚えておいて損はないと思います。
どれが権利証なんでしょう
以前のエントリーで、こういったことを書いたことがあります。
【司法書士業務】権利証にかわる「登記識別情報」とは〜前編〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
では「ご自宅の権利証はどれですか?」と言われた時にパッと出せますでしょうか?
大抵金庫の中には、ご自身の分もそうですが、ご両親や祖父母など先祖代々遺された書類が山のようにあって、その中には似たような名前の書類がバラバラと出てきて「何がなんやらわからない!」という場面に私達は何回も出くわします。
では、この時どうやって「権利証」を確定させるのか。
それは「受付年月日と受付番号」がキーワードです。
例えば、こういった登記記録があります。最新の所有者は権利部の中で一番下に書かれている人です。
物件の表示をあわせるのは当然なんですが、同時にこの赤囲みの部分をチェックします。
権利証書には必ず下の写真のような印鑑が押してあるページがあります。その中には必ず「受付年月日」と「受付番号」が書かれています。この数字と登記記録に書かれた数字が一致すれば、その不動産の権利証が特定されます。他のところは見なくてもいいわけなんです。
たまにこんなことがある
ですが、たまに「権利証」(または登記識別情報通知書)の記載と登記記録の記載が違うことがあります。これは、一概にどちらが間違ったとかいうような場合もないのですが、こういった時の権利証(または登記識別情報通知書)の再発行はしませんし、訂正もしません!
ただ、前述にも書きましたとおり「受付年月日と受付番号」で特定してあるのでそれが間違っていなければ問題ありません。
こういったちょっとした不安材料がありましたら、相談電話をしてみるのもいいと思います。いつでもお電話お待ちしております。
本日はここまでです。ありがとうございました。