【司法書士業務】「ご自宅の権利証」サッと出せますか?見つける時のちょっとしたコツ

本当にちょっとした小技ですね。でも、覚えておいて損はないと思います。

どれが権利証なんでしょう

間違えてこんなことになっちゃったら...
間違えてこんなことになっちゃったら…

以前のエントリーで、こういったことを書いたことがあります。

【司法書士業務】権利証にかわる「登記識別情報」とは〜前編〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所

では「ご自宅の権利証はどれですか?」と言われた時にパッと出せますでしょうか?

大抵金庫の中には、ご自身の分もそうですが、ご両親や祖父母など先祖代々遺された書類が山のようにあって、その中には似たような名前の書類がバラバラと出てきて「何がなんやらわからない!」という場面に私達は何回も出くわします。

では、この時どうやって「権利証」を確定させるのか。

それは「受付年月日と受付番号」がキーワードです。

例えば、こういった登記記録があります。最新の所有者は権利部の中で一番下に書かれている人です。

<出典元 法務省>
<出典元 法務省

物件の表示をあわせるのは当然なんですが、同時にこの赤囲みの部分をチェックします。

権利証書には必ず下の写真のような印鑑が押してあるページがあります。その中には必ず「受付年月日」と「受付番号」が書かれています。この数字と登記記録に書かれた数字が一致すれば、その不動産の権利証が特定されます。他のところは見なくてもいいわけなんです。

これを探して、囲みをみる!
これを探して、囲みをみる!

たまにこんなことがある

「えっ!!!!」
「えっ!!!!」

ですが、たまに「権利証」(または登記識別情報通知書)の記載と登記記録の記載が違うことがあります。これは、一概にどちらが間違ったとかいうような場合もないのですが、こういった時の権利証(または登記識別情報通知書)の再発行はしませんし、訂正もしません!

ただ、前述にも書きましたとおり「受付年月日と受付番号」で特定してあるのでそれが間違っていなければ問題ありません。

こういったちょっとした不安材料がありましたら、相談電話をしてみるのもいいと思います。いつでもお電話お待ちしております。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。