【司法書士業務】昔ながらの「有限会社」の今とコレから…

稀に見かける「有限会社」ですが、私の父が本職の頃は本当にたくさんありました。

会社法上では「特例」です

特別!なんです
特別!なんです

平成18年に商法が「会社法」と様変わりしてからは、有限会社の設立はできなくなりました。

その代わり「有限会社」は「特例有限会社」と名付けられ、株式会社と同じような運用をすることになっています。
中小企業庁:よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答

会社法では、「有限会社」から「株式会社」に変えることができるようになっていますが、場合によっては、そのままの方が良かったりもします。

  • 役員の任期がないので、更新の登記が不要
  • 決算公告が義務化されていない

など、メリットもあるんです。

その時その時の「会社の事情」を考えて…

その時代の良さがある!
その時代の良さがある!

先ほども述べましたが、有限会社法が平成18年に廃止になったため、現在残っている有限会社はあくまでも「特例」なんです。

なので、いつまでも「有限会社」として存続できるかどうかは、正直わからないので、株式会社(もしくは、合同会社などの「持分会社」)に変えることも、将来的には考えなくてはいけないかもしれません。

だからと言って、何でもかんでも変えていいのかというと、そうでもありません。

変えるといってもタダでは出来ませんから、その辺りの費用対効果を考える必要があると思います。

よくあるのが

収益物件を有限会社名義で持っていて、家賃収入のみが売り上げになっている場合

です。

他に事業をされていないとような場合だと、そんなに役員が変わるようなことはありませんから、下手にいじると無用な登記費用がかかったりします。

ですが、役員を残していると、その人たちに「役員報酬」を支払うことが必要になってきますので、役員の人数を減らすことで会社をスリム化していくことを考えていく必要もあると思います。

そういったことのご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。