私は、お客様のところに登記手続完了後の書面をご自宅までお持ちさせていただいております。
いろいろお渡しする書面のご説明をさせてもらい、最後に「こちらが権利証です」といってお渡しすると、
「えっ、こんなんになってもうたの?」
と、ほぼ100%の確率で驚かれます。
そもそも権利証書とは
権利証書(正しい名称は「所有権登記済権利証書」となります)とは、カンタンに言うと「この不動産(土地もしくは建物)の所有者であるという本人の証である」ということです。
不動産登記手続は、当事者が申請行為に携わることを原則としております。例えばAからBに土地の所有権が移ったとしましょう。
登記申請の時に「AからBに所有権が移ったよ」と申請する場合、提供する「Aの権利証書」によって、所有権を失うAが手続に関与しているとわかり、そのA自身が必要書面に実印をおういん押印して印鑑証明を提出することで「自分の所有権がなくなる事を了承しているんだな」と登記官は考えます。
昔の権利証書を皆様はご覧になった事ありますでしょうか?
赤枠つき和紙で、筆で書かれている事もしばしばあり、最後に管轄法務局の「登記済」の印鑑がボォーンと押してありました。それを我々司法書士が厚めの表紙をつけて納品しておりました。
時代は変わった
平成17年、不動産登記法が改正されたことによって、登記済証の代わりに出てきたのが「登記識別情報」です。
何のことかといいますと「情報」というだけのことあって「12桁のアルファベットと数字の組み合わせによる暗号」とでもいっておきます。
改正後の不動産登記手続は、インターネットで申請することが出来るようになりました。その際、今まで権利証書の現物を法務局に提示していた代わりに、この「登記識別情報」を画面に入力して申請ができるようになったのです。
で、この登記識別情報を記載してある法務局が発行してくれる書面が「登記識別情報通知書」というものです。
これが、今現在「権利証書の代わりになるもの」という事になっております。
まあ、悪くいえば「緑の紙切れ1枚」ですね。
本日はここまでにしておいて、登記識別情報通知書を扱う時の注意点については、明日書こうと思います。
ありがとうございました。