【司法書士業務】権利証にかわる「登記識別情報」とは〜後編〜

前回の投稿に引き続き、今日は登記識別情報通知書の取り扱いなどについて書いてみたいと思います。

取り扱いの注意点

注意が必要!!
注意が必要!!

何はなくても「使うまでは目隠しシールを取らない」事です。

登記識別情報通知書の下部に貼られている緑色のシールがそれです。

このシールがそうです。
このシールがそうです。

先日の投稿どおり、「登記識別情報」は暗号です。それが目隠しシールをめくると書かれてあります。

当然いったんシールを取ると貼り直す事は出来ません。中身を見られた場合には、登記済証を盗まれたのと同様の可能性がでます。ですので、自ら剥がさないようにする事が大事です。

何かあった時にはどうするの

焦らないでください!!
焦らないでください!!

ただでさえ紙切れみたいになってしまいましたので、紛失する可能性も考えなければなりません。

また、シールを取れば中身を見られてしまいます。かりにそういったことになってしまった場合、どうすればいいのでしょう。

「登記識別情報の失効の手続」をしましょう。

銀行の通帳またはキャッシュカードを落としたときに、銀行に口座を止めてもらいますよね。それと同じような手続が登記所にもあると思っておいて頂ければと思います。

添付書面として印鑑証明書が必要になります。詳しくはこちらからですが、登記所で詳細は教えていただけると思います。

ただ違うのは、銀行は通帳やカードは再発行してもらえますが、「登記識別情報通知書」の再発行はしてもらえません。その点だけは押さえておいてください。

登記識別情報の失効の申出 | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

そうすると、疑問が出てきます。

photo by PhotoPin
photo by PhotoPin

「失効させてしまったら、権利証がない。無くても大丈夫なのか?」

大丈夫です。

今の制度上、登記申請をする際に「権利証」または「登記識別情報」を添付する代わりになる、別の方法があります。それらについては、別の時に書こうと思います。

本日はここまでにしておきます。

ご不明なことがありましたら、お問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。