来年から始まる、大きな制度に向けて、事前研修を受講してきました。
「個人番号カード」で司法書士は本人確認していいのか?
先日、マイナンバーの研修会が兵庫県司法書士会主催の「業務研修会」として企画されたので、受講してきました。
そもそも「なぜマイナンバーが交付されるようになったのか」ということが、正直、パッとしないなぁという印象です。
マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。 (マイナンバー社会保障・税番号制度FAQ1-1)
とあるように「社会保障・税・災害対策」の3点のみ、マイナンバーを使用する場面が出てくるということになります。なので、
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
社会保障、税、災害対策の分野の手続きのため、マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。(マイナンバー社会保障・税番号制度FAQ1-5)
ということです。
個人の方は、今年の10月に「個人番号カード」(「通知カード」と引き換えに本人が申請し、発行されるカード。本人の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号等が記載され、本人の写真がつく)を作ることができるようになります。
司法書士は、とにかく本人確認が命になります。
【司法書士業務】司法書士の専門家責任⑮〜本人確認義務[その1]〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
以前エントリーした専門書レビューです
ですが、司法書士がするこの本人確認をする際、
と考えます。(私たちは「行政機関」ではなく、また「社会保障・税・災害対策」の場面でもないため)個人カードを作成した場合は、とにかく取り扱いに注意をする必要があります。
【特集⑤】マイナンバー導入による詐欺等にご注意を! | \\ 石川県の社会保険労務士なら、ウィズ / / //
十分にあり得る話ですね!
法人番号通知と本店移転登記の必要性
法人番号について(ご紹介コーナー)|お知らせ|国税庁
「法人番号」は「個人番号」とは、意味が異なり、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、原則として公表されるので、誰でも見ることができるということです。
使う目的としては、以下の4つがあるということです
- 法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)
- 行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
- 法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
- 法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)
この法人番号は今年の10月から、国税庁長官から書面で通知が出されることになりますが、ここで注意が必要です。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
(参考)
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。(法人番号について、詳しく解説します|法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁)
とあります。
この残暑から秋口にかけて、会社の引越しや事務所の移転等がよくおこる時期だと思いますが、この時に「本店移転の登記」のスケジュールを一緒に考えておいた方がいいのではないでしょうか。そうしておけば、法人番号通知を受ける時でも、スムーズにできると思われます。
で、この本店移転登記手続は、自社(またご自身で)やることも十分可能ではありますが、ちょっとしたことで、手続的にも迷われる場面が想定されることがございます。
【司法書士業務】会社の本店移転手続においてのプチ知識 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
以前のエントリーです。これはホンの一例です。
なので、司法書士に依頼をすることで、こう言った面倒なことがなくなるとおもいます。ぜひ、こういったご相談がありましたら、お問い合わせください。
というわけで、本日はここまでにしておきます。ありがとうございました。