【司法書士業務】法人役員の更新登記手続について

似顔絵

本日は、役員(取締役や代表取締役など)の更新登記について少し書いてみようと思います。

3月決算の会社が定時株主総会(毎年1回行わなくてはいけないもの)は、6月末までに開催しなくてはいけません。決算報告の準備に約1月はかかることが多いので、議題の準備に入るのが5月頃からになることが多いことから、私はこの時期に社長様に「更新時期ですよ」とアナウンスします。

更新手続きを怠ると…

裁判所からの通知
裁判所からの通知

最近、役員の更新手続きを怠ると
裁判所から代表取締役の自宅に過料の支払いを求める文書が届きます。

しかも、この不景気のせいか、厳しくなってきているように思います。

ですので、決算の時には役員の任期についてもチェックしてもらえればと思います。

任期を伸ばすことは本当にいいのか?

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役員の任期は、会社法上の原則として取締役(代表取締役)は2年、監査役のは4年ですが、平成18年の、改正により、ある条件を満たす会社については、それらの任期を10年まで伸ばせるようになっております。

任期を伸ばす事は、「更新手続の回数が減るので、経費と手間が省けていいのでは」と思いがちなのですが、時と場合によっては会社にとって不利になる事もあるので注意が必要です。

例えば、ご家族で会社を経営している場合、家族の方だけを役員にしておけば任期を10年にしてもさほど問題は無いとは思いますが、外部の方を役員に入れる場合には、任期を長くすると面倒な事が起こる可能性があるのです。

そういった事を総合して役員の任期を決める必要があります。

そういった事など、ご不明な点がございましたら、ご相談いただけたらと思います。

本日は、これまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。