【司法書士業務】相続登記をするにあたって②

似顔絵

本日は、相続登記の事について、先日投稿した続きを書いてみようと思います。

先日は、相続が始まったことを証明するために何を準備しなければいけないかということについて書きました。

今日は、相続財産の分け方について、一般的な方法を書きたいと思います。

1.法定相続

条文は「民法900条」

これは文字通り、「法律によって決められた割合で相続財産を分ける」ということです。

例えば、お亡くなりになった父親名義の不動産につき、相続人が母親とご子息が2名だった場合、母親がか2分の1、ご子息2名は残りの2分の1を2人で均等に分けるので、それぞれ4分の1になります。被相続人に負債(借金)があれば、それも同様に引継ぎます。

2.遺産分割協議

相続人全員集まります!!
相続人全員集まります!!

これは、法定で相続される権利関係に基づいて「母親には○○」「息子には△△」というふうに、プラスの財産を分けることです。

相続というのは、被相続人がなくなった瞬間に法定相続分による割合で相続財産を受け継いでいると考えます。遺産分割協議は、各相続人が持っている相続財産の持分を譲ったり、引き受けたりしていく作業だと思ってもらえれば分かりやすいのかなぁと思います。

世間一般的にいわれる「相続放棄の手続きをする」というのは、大抵この遺産分割の事をいわれていることが多いです。

3.相続放棄

家庭裁判所のお世話に!!
家庭裁判所のお世話に!!

では、我々専門家がいうところの「相続放棄」とは、「家庭裁判所で手続きをする相続放棄の申述」のことを指します。

この手続きをしたらどうなるかと言いますと、「初めから相続人ではない」という取り扱いになります。

先程出てきた「遺産分割」では、プラスの財産については分け方を変更出来ますが、負債(借金など)については法定相続分で引き継ぐことになります。これに対し「相続放棄」だと、初めから相続人ではないという扱いなので、プラスの財産も引き継がない代わりに、負債(借金など)も一切引継ぎません。

よくある事例で「ずっと疎遠になっていた被相続人の方が、莫大な借金を抱えたまま亡くなって、しばらくして相続人のところに借金取立ての通知がきたような場合どうしたらいいのか」という時には、相続放棄の手続をお勧めします。原則として「被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内」に手続をしなければいけませんが、仮にその期間が過ぎていても事情如何で手続が出来ることもあります。

注意事項

相続放棄手続が終わったとしても、それで確定しているわけではないということです。あくまでも「裁判所に『相続放棄します』と宣言した」ことを証明したに過ぎません。

相続放棄申述の証明があっても「被相続人の財産(銀行預金のお金)を処分(自分のために使った)した場合」それは、相続を承認したとみなされます。そうなれば、負債(借金)を法定相続分引継がなくてはいけなくなりますので注意が必要です。

また相続放棄をする事で、次順位の相続人に相続分が回りますので、被相続人の兄弟姉妹や従兄弟に取立てがいく事がありますから、一声掛けられる様であったら、そちらにご連絡しておくといった配慮も必要になるかと思います。

以上が、よくある相続分の分け方についてです。他にもありますが、それは又の機会にしたいと思います。

いろんな事を想定して事案に取り組んでおります。お気軽に相談下さい。

ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。