【司法書士業務】ルームシェアトラブルのお勉強⑤ 「家を借りるための契約方法」は2つある!

前回からの続きになります。

「借主」ばっかり優遇されていいのか?

ある程度の「理論武装」は必要です!
ある程度の「理論武装」は必要です!

前回のエントリーでは、居住用の不動産の賃貸借契約については、「借地借家法」が民法より優先的に適用されて、

「借主」に有利になっている

ということを書きました。

【司法書士業務】ルームシェアトラブルのお勉強④ 「不動産の賃貸借契約は借主有利」が原則です! | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
前回の分です

このエントリーの最後に

オーナー(当然借主もですが)は「賃貸借契約というものは単純な契約とは違うんだ」という認識を持って契約をするべきで、慎重に事を運ぶ必要があるのです

と書きました。

不動産の賃貸借契約というものは「当事者間の高度な信頼関係を基礎とする継続的契約である」なのです。見ず知らずの人に「【不動産】という、自分の持っているものの中でものすごく高価な代物」を有料で貸すという行為なわけですから、気軽に「はい貸しまっせ!」というわけにはいきませんよね。

こういう契約を一旦結ぶと「双方で相当の信頼関係ができた」と考えられます。ですので、急に「出て行け」とか「勝手に解除」とかは当然できませんし、家賃の支払いが1回程度遅れたからといって「即契約解除」ということにはなりません。

これだと、

「幾ら何でも、オーナーは保護されないのか!」

って声が上がりそうですね。

ですが、前回のエントリーでも

だからと言って、借主ばかりに有利でいいのかというと、そうは問屋が下ろしません!次回は「賃貸借の種類について」書いてみようと思います。

と書きました。

どうすればいいのでしょうか?

何事も「始まりが」肝心!

なんでも「始め」が肝心
なんでも「始め」が肝心

居住用の不動産を契約する際には、契約方法が2種類あります。これを以外に見落としているのではないでしょうか。

普通賃貸借

これは一般的な賃貸借契約です。基本的には期間が1年位以上と(1年未満だと「期間の定めのない」賃貸借)決まっていますが(大抵2年になることが多い)仮に、その期間が過ぎて、借主が居座り、そのことに異議を唱えなければ「期間の定めのない」賃貸借になります。

で、この「期間の定めのない賃貸借」になると、オーナー側からの解約申ししれには「正当事由」が必要になり、これについては前回のエントリー通り、なかなか認められにくいものになっています。

定期建物賃貸借

こちらは、期間を必ず定めます。(1年未満でもOK)そして、期間が来れば、当然に賃貸借契約が終了します。次年度更新という概念がないため、もし仮に賃貸借関係を継続させたいのであれば、「再契約」をし直すという方法をとることができます。

こちらだと、一定の期間がくるまでは解約をすることができませんが、次年度については「更新拒絶(というより「再契約をしない」という方法をとる)」することができることになります。

はじめのうちはお互いの関係性が良かったとしても、なんらかの事態で「信頼関係が崩壊する」ことがあります。そうなった時にオーナー側にも選択肢を持つことの必要性があるということです。

まとめ

もし、ルームシェアをしても構わないというオーナーは「定期借家契約」にしておいたほうがいいと思われます。というのも、借主側に問題が生じた場合、契約期間満了時にオーナー側が「再契約しない」という選択ができるからです。

もし借主側に問題がない場合には、定期借家契約を「再契約」すればいいわけですし、オーナー側にインセンティブ条項があることで、借主も「問題を起こしてはダメだ」という抑制が働きます。よって、双方にとって良い関係が続くことになろうかと思います。

定期借家契約については、こちらを参考にしてみてください。こういう選択肢を知っているだけで、不動産の活用方法も広がりを見せるのではないでしょうか。

定期借家契約とは? 定期借家Q&A|オーナーズエージェント – 賃貸管理・経営コンサル・不動産コールセンター
端的にわかりやすくなっています!

また、こういった「法律的な相談」を随時受け付けております。いつでもお電話でお問い合わせください。というわけで本日はここまでです。次回予告は、、、すいません。思いつきませんでした。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。