【司法書士業務】個人間での不動産の売買には注意が必要です

私たち司法書士としては当たり前なのかもしれませんが、一般の方々にとっては「そうなの」程度にしか思われていない事がたくさんあります。


お城も立派な「不動産」です
お城も立派な「不動産」です

特に「自分の友達に家を売る」ということになった場合、本当に口約束だけでという事があります。なるべくお金をかけずにすませたいという気持ちから「大袈裟にせんでもええやん」となることは結構なのですが…

後悔をしないためにも…

注意一秒けが一生
注意一秒けが一生

ただ、100円200円の買い物ではありません。物が物だけに、きっちりと手順をふんでおく必要があります。

  1. 購入する不動産の登記記録を調べる
  2. 何はともあれ、これをやらないと始まりません。具体的にいうと「建物は2階建てなのに、登記記録上は平家(1階しかない)になっている」とか「所有権の名義人の住所・氏名が違う」など、現在と登記記録に相違がある場合には、必ず前提の登記手続が必要になります。

    法務局に直接行って調べるのもいいのですが、物件の地番や家屋番号(住所とは別のものです)がきっちり分かっているのならば、インターネットでも調べることが出来ます。

    かんたん証明書請求とは | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
    詳しくはこちら

  3. 契約書を作る
  4. 次に、その物件の詳細をもとに契約書を作りましょう。契約書のひな形もインターネットで検索すれば出てきますが、何より重要なのは「特約事項の取り決め」です。

    売買代金、支払期日もそうなのですが「費用分担はどうするのか(書類作成の手数料、登記手続費用、収入印紙代などを売主と買主でどう分けるか)」とか「売主や買主の不動産に対する責任をどこまで考えるか」など、決めなくてはいけない事項はたくさんあります。

    ちなみに、不動産業者さんが仲介業務として間に入る場合、仲介手数料を取る代わりに、こういった事柄を調査した上で準備をしてくれます。

  5. 登記申請に必要書面の準備をする
  6. 最後に売買(契約)に伴う所有権移転登記手続に必要な書面を揃えます。具体的には次のとおりです

    ☆売買対象物件の権利証(または登記識別情報通知書)と評価証明書
    ☆売主様の印鑑証明書(発行日が登記申請手続をする日からみて3ヶ月以内のもの)及びご実印
    ☆買主様の住民票と印鑑

結構大変なんです

揃えるのは大変です!!
揃えるのは大変です!!

登記申請するまでにいろんなハードルを越えないといけないということだけでもご理解いただけかと思います。

私たち司法書士は、こういう面倒でかつ重要な事務処理を円滑に進めることができます。ご相談がありましたら、何なりとお問い合わせください。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。