先週から、本格的な相談会が開催されております。
勝手に解散になっちゃいますよ!
随分前のエントリーになると思いますが、こういったことがあるということを書きました。
【司法書士業務】会社が「みなし解散」になると、本当に面倒です。 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
このまま、なにもしないで放置しておくと「解散みなし」という取り扱いになって、解散登記を職権で入れられてしまいます。
【司法書士業務】会社の登記手続はきちんと済んでますか?みなし解散による登記記録の整理がされると… | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
休眠会社の整理に関する概要
詳細は↑こちらのリンク先に書かれていますが、第1段階として
平成26年11月17日(月)付けで,法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
となっています。これに基づいて法務局側から、封書が届いておられる社長もおられるのではないでしょうか?
次に
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。
なので、自社の登記手続きを「長年やっていないなぁ」と思われるのであれば、ぜひ会社の登記記録(登記簿謄本)をお調べいただきたく思います。
もし仮に、
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については,平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り、
- 解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって,株式会社を継続
- 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,法人を継続
することができます。継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
という取り扱いになりますので、ご注意いただきたく思います。
相談会を実施中
詳細をあげるとキリがないため、ご不明な方はぜひ「司法書士会の無料相談」をご利用下さい。まず、一定の道筋と司法書士を紹介してくれます。
兵庫県司法書士会 総合相談センター
いつものやつです!
ですが、今回の「休眠会社整理に関する相談会」は別個の相談会が設けられています。
説明会
下記の日程で、時間は午前11時から1時間程度(予約不要)、会場は神戸地方法務局の3階会議室で行われます。
12月 | 3日(水)、11日(木) |
1月 | 9日(金)、15日(木) |
特設相談会(個別相談)
下記の日程で、時間は午後1時から午後4時まで、会場は同じ神戸地方法務局の3階会議室です。こちらは予約制になっています。
12月 | 3日(水)、5日(金)、9日(火)、11日(木)、16日(火)、25日(木) |
1月 | 9日(金)、13日(火)、15日(木)、19日(月)、23日(金) |
個別相談会をご希望の方は、
078-341-2755(司法書士総合相談センター)
まで、お電話してみてください。というわけで本日はここまでです。ありがとうございました。