最近法務局ではこんな動きが出て来ています。
「休眠会社」って
休眠会社とは「会社として実体がない(経済活動が行われていない)にもかかわらず登記記録だけが存在する会社」のことです。
こういう実体のない会社の登記がたくさんあると、法務局としても管理に困りますしまた、詐欺などの温床にもなっていたりします。最近では司法書士による登記事故も起こったりしています。
司法書士が休眠会社売買のひな型作成・詐欺に利用される – g-note(Genmai雑記帳)
会社の登記記録には「商号」(会社名)「本店」(本店所在地)「発行済株式総数」(その会社で発行されている株式の数)「資本金の額」「役員に関する事項」(取締役の氏名と就任日)などが記録されています。会社の登記はこれらの記録されている事項に変更があったら、その時から2週間以内に登記手続きをするように定められています。
でも、「商号」や「本店」なんかは頻繁に変わるものではありませんよね。(よっぽどのことがない限り)あえて言うなら「役員に関する事項」については、任期の更新登記などをする度に手続きをするので、それなりに変更があります。
会社法が改正される前は、殆どの会社は2年毎に登記記録が変更する可能性が多かったのですが、平成18年に改正された後は「非公開会社」(全部の株式に譲渡制限がついている株式会社)については役員の任期が最長で10年まで伸長することができるようになったので、大多数の会社は登記記録が殆ど変わることがなくなってきています。
【司法書士業務】役員の任期を伸ばした株式会社の任期満了がそろそろになってます。 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
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会社法では「最後の登記手続きをしてから12年経っている会社は『活動していない会社だ』と法務局が勝手に判断して、解散手続する」という決まりがあります。(会社法第472条)その整理を、この年度をキッカケにまとめて整理をしていこうというわけです。
では解散みなしがされると、どういうデメリットがあるのでしょうか?
この続きは明日以降に回したいと思います。本日はここまでです。ありがとうございました。