【司法書士業務】公正証書遺言とは

先日、自筆証書遺言のことについて投稿をさせてもらいましたが、本日は「公正証書遺言」について書いてみようかと思います。

公正証書遺言とは

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民法ではこういうふうに決まっております。

第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

つまり、遺言者が「公証人」という法律専門家の前で、自分の遺言を言って、それに基づいて専門知識に則った「公正証書遺言」を作ってもらうことです。

公正証書とは「法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書」のことです。そういう方式で作られる遺言なので「法律的に間違いがない」ということになります。ですので「遺言書が法律的に無効になる」といったことが起こりにくくなります。

公証人と公証役場

ただ、デメリットもあります。

  • 立会人を2名用意する必要がある
  • これが結構ハードルが高いと思います。公正証書遺言の立会人としてなれない人とは、以下の通りです。

    第974条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
    一  未成年者
    二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

    このようになっておりますので、自分のご家族とは全く関係ない方を2名連れて行かなくてはなりません。

  • 出来た遺言書は、オープンにされてしまう
  • 先程書かせてもらった通り、自分の家族とは関係ない立会人を2名連れて行き、遺言者の目の前で公証人が読み聞かせることになっておりますので、立会人の方々に御自分の遺言内容がオープンになってしまいます。

  • 法律的には正しいが、内容の精査まではしてもらえないことが多い
  • 「何を言ってるんだ!!」と思われたでしょう。ですが、実は往々にしてあります。先日投稿させてもらった「予備的遺言」の記載のことです。こういったことは、打ち合わせの段階でこちらから進言していかないといけません。これを防ぐには「こういう場合には、どうなりますか」等、どんどん公証人に質問していった方がいいと思います。

デメリットもありますが、作成される遺言書は法律的に無効になる様なことはありません。より確実に自分の遺言するんだという意思がはっきりと残せると思います。

費用をかけることより、確実な形を残せる。それが「公正証書」です。どうぞご検討ください。

本日はここまでにしておきます。有難うございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。