本日は、相続登記をするにあたり「戸籍謄本を取るときに気をつけること」について、書いていこうかと思っております。
基本的には、ご自身で取ってみてください!
戸籍謄本というものは「最重要な個人情報のかたまり」みたいなものです。出生の秘密などもわかってしまうものでありますので、基本的には、ご家族様でおとりになるものなのです。
ですが、戸籍の取得事務作業はとても大変です。
なぜかというと、先日投稿させてもらったように「相続人の証明をしなければいけないので」しっかり判読して作業をしなければいけないからです。
そのためには、お亡くなりになった人の戸籍謄本から生まれたところまでさかのぼって取っていくという作業になるのですが、戸籍謄本に書かれた文字が昔になればなるほど読みにくくなってきて、判別が難しくなってきます。
また、他府県の市役所に請求をする場合には郵便でのやり取りになりますが、その際に役所の方にも分かりやすい申請をしなければ、とんでもない戸籍を送られることもあります。相続人の人数が多くなればなるほど、こういった面倒な作業をするのが大変になってきます。
そこで、専門家に頼んでみる
そこで専門家の登場です。
ですがここで一つ注意点があります。
「専門家(士業)は、依頼された業務の範囲内」でしか戸籍の請求はできません。
たとえば、司法書士は「亡くなった方の不動産名義になっている相続登記の依頼があって」初めて戸籍の請求ができます。
基本的に「人探しのためだけに」専門家が他人の戸籍の請求をすることはできないのです。
ここ最近、司法書士による戸籍の請求に関する事件が結構ふえてきています。ですので、私たち司法書士は戸籍の請求については、かなり慎重に取り扱うようになってきております。
職務上請求書の話 – luckdragon2009 – 日々のスケッチブック
いくつか掲載されてます。ご参考までに
依頼者様も、「業務の依頼を正式にしたかどうか」を確認していただき、その上で戸籍を取得してもらっているかどうかをしっかり把握されることが大切になると思います。
私は、相続の依頼を受けた際にはご家族の方に「できるだけ」とって来てもらうようにしております。というのも「報酬費用が安くなる」からです。また「戸籍を取得してもらうことで、相続手続きに関わり合いを持っていただくため」でもあると考えております。
ですが、あまりにも面倒な場合や忙しくて行けない場合には「相続登記手続の一環として」取得手続の代行をさせていただきます。何か不明な点がありましたら、お電話お待ちいたしております。
本日はここまでです。ありがとうございました。