春先になると、学生さんや社会人の皆さんも新しい生活を始める前提で「お引越し」があると思います。会社でも(そんなめちゃくちゃはないと思いますが)決算期をきっかけに新しい場所への移転なんかを考えるのではないでしょうか。
そんな時に必要なのはこれですね!
そんな「会社の引越し」をしますと、会社の住所が変わりますよね。この会社の「本店の住所」を変更する手続きが「本店移転登記手続」です。これをやっておかないと、それに伴ういろんな役所への届出ができませんので、引越しが決まったら、まず手をつけるべき手続きだと思います。
「会社の定款」大丈夫ですか?
このブログでも、何度かご紹介させてもらっていますので、本店移転のことについての詳細は割愛させてもらいます。
ここで重要なのは「現在の会社の定款は、ちゃんとありますか?」ということです。
というのも「本店の住所地」は定款に必ず掲載しておかなければなりません。(絶対的掲載事項=会社法第27条)また、変更するには株主総会の決議が必要になります。
ここで大抵の会社様は「変更後の議事録」は作成されるのですが「変更後の現在の定款(いわゆる現行定款)」を作られてない場合が多いのです。しかも、外注先の司法書士(または行政書士)の先生に定款のデータの保管がされているとのことで本店事務所に備えられていないケースがあります。
株主総会議事録の保管期間は本店で10年とされていますが(会社法第318条第2項)いざ、定款を探すと見当たらない。なんていうことが多々あります。ですが定款は会社に備え付けておく義務があり株主に閲覧させる義務があります。これも会社のコンプライアンスの一環だと考えます。
私は、本店移転などで定款を変更した時は、必ず「会社の現行定款」というものを作成させてもらっています。そうしておけば役所の届出などに必要になっても慌てなくて済みます。
こういったことを含めて「会社の未来を見据えた」登記手続代理業務を、お客様と一緒に考えていきますので、相談お電話お待ちしています。
「電話一本!すぐ行きます!」
本日はここまでです。ありがとうございました。