【司法書士業務】「地番検索サービス」が平成27年4月30日からスタート!「住所」から「地番」が簡単検索!「登記簿図書館」もいいかも

私たちには嬉しいサービスが始まります!
法務省:登記情報提供サービスにおける「地番検索サービス」の実施について

「住所」と「地番」は違う!

どこがあなたのとちですか?
どこが、あなたのお家ですか?

司法書士が不動産の相談を受けるときに「対象の不動産はどれなのか」ということが重要になります。その時、依頼者の方の大半は「住所(何丁目何番何号)」で言われることが大半です!まぁ当たり前ですよね。

ですが、法務局では、昔ならではの「地番(何丁目何番地)」で特定しています。

不動産の住所と地番等の違いは、

まず、地番とは土地の一筆(土地登記簿上で一個の土地とされているもので、土地を数える単位。)ごとにつけられた番号のことです。地番での表記では、市、区、町、村、字に当たる地域によって地番区域が定められています。

一方、住居表示は建物を町名・街区符号・住居番号で表記します。各建物の住居番号は、その建物の出入り口が接したところの基礎番号が使われています。

従来は地番が使われていましたが、日本の市街化が進むにつれて、その土地がどこにあるのかを地番で特定することが困難となってきたこともあり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。(地番と住居表示の違いは何か【登記簿図書館】より抜粋)

となっています。

依頼者の方が住所で対象不動産を特定された場合、以前なら、私たちが法務局に出向いて、備え付けている「ブルーマップ」で、住所から地番を割り出してから、不動産の登記記録(昔は登記簿)を出してもらうということをしていました。この作業だけでも一苦労でしたので、まぁまぁ半日作業になったものです。

ここ最近では、以下のサービスができたことにより、法務局に出向くことなく不動産を調査することができるようになりましたので、「登記記録を調査をするために」わざわざ法務局に行く必要は無くなりました。
登記情報提供サービス

ですが「住所」から「地番」を割り出すためには、どうしても法務局に行く必要があるのです。(法務局に電話して「住所」を伝えると調べてもらえるようですが、あまりそういったことは「プロとして」したくないので…)

これは画期的だ!

期待してます!
期待してます!

ですが、この「地番検索サービス」は、今までのこういった問題に一筋の光を照らしてもらえるようです!

1.サービス内容
「地番検索サービス」は,登記情報提供サービスを御利用の皆様が,インターネット上で,住宅地図を用いて住居番号(住居表示)からおおよその地番を検索することができるものです。 なお,地番検索サービスを利用することにより,別途,利用料金が発生することはありません。

2.サービス開始日
平成27年4月30日(木)
※平成27年4月30日からのサービス提供エリアは,東京23区内とし,平成27年7月1日(水)から,全国の433市区町へサービス提供エリアを拡大します。
※サービスの利用時間は,登記情報提供サービスの利用時間に準じます。

3.その他
「地番検索サービス」の詳細(サービスの概要,利用方法,利用上の留意事項,利用可能地域リスト,問合せ先など)につきましては,サービス開始後、地番検索サービスに接続して御確認ください。 (「地番検索サービス」の実施について

これを読むと、東京23区から運用が始まりますが、全国的な本格運用は7月からになりそうです。楽しみができました。これなら、外出先でも住所から地番が割り出せるようになるので、早く状況がつかめるようになるのが大きいなぁと思います!

こういったサービスもあった!

今まで知らなかったのですが、本日この関係でいろいろネットで検索していると、こんなサービスを発見しました。

法務局のオンライン登記情報よりも安く、登記情報が取得可能【登記簿図書館サービス】

結構至れり尽くせりの感じがするサービス内容になっているようです。主に不動産屋さんが利用しているようですね。

<出典元:登記簿図書館>
<出典元:登記簿図書館

細かいサービスがたくさんあるみたいですが、司法書士としてはそこまで必要ないかもしれませんね。(検証する価値はありそうです)

とういうわけで本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。