どうしても「何とかしてもらいたい」と思われてしまう、因果な商売だなぁと、あらためて考えさせられるわけです。
「どうしても」やってほしいと言われても…
私たち司法書士は、様々な手続の代理人として、依頼者と携わっております。
登記の申請代理人として、依頼を受けた場合には「実体上、間違いなく法律行為があったのならば」どんな些細なものであったとしても、断るということは出来ません。
なぜなら登記は「実体上行われたことに基づいて」事後的に(報告的に)行われるものだからです。
ですが、裁判手続きの場合には「裁判所(裁判官)が判断をするもの」であるから、代理人として依頼者から「この手続きで」と言われても、裁判所がそれに応じてくれるかは分からないわけです。
私は、基本的には相談の段階では「断定的なことは申し上げないように」しております。下手に相談者の期待値をあげてしまって、かえってガッカリさせることになりかねないからです。
「借金の整理(債務整理業務)」をするに当たって
【司法書士業務】債務整理業務は、借金を減らす為だけにするのではありません | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
過去エントリー「債務整理業務」についてです。!
私は債務整理を受任するに当たっては、「依頼者の借金を減らすこと」が重要ではなく、
ということを念頭に置いて取り組んでいます。
なぜなら、原則として「借りたものを返さなくてはならない」ということが前提であるからです。
いわば「やってしまったことを振り替えることで、同じ過ちを繰り返してほしくない」という願いがあります。
また、返済できるだけのお金があるにも関わらず「自己の都合だけで」の制度利用は、その時はいいかもしれませんが、「あの時できたやん」という考えが頭をよぎってしまうと、繰り返してしまう恐れがあります。
「7年たったから、もう一回(破産)できるでしょ!」とか、そういう問題ではないんですね。
返済する苦しみ、カードを使わない苦しみを長い間味わっていただくことで、初めて「こんな苦しみは二度としたくない」と感じることができると思うんです。
少なくとも、私はそういう姿勢で取り組んでいます。何卒ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
本日はここまでです。ありがとうございました。