【司法書士業務】「住宅ローンの借り換え」に司法書士が一役かいます②

昨日の続きになります。

【司法書士業務】「住宅ローンの借り換え」に司法書士が一役かいます① | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所

抵当権って何⁉︎

photo credit: fusion-of-horizons via photopin cc
photo credit: fusion-of-horizons via photopin cc

そもそも、抵当権というのはなんなのでしょうか。

抵当権は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。

つまり「今現在使用しているこの不動産は、借金のカタになってますよ」ということを他の人たちに示すためのものです。

では、この抵当権を外す(抹消する)ためにはどうすればいいでしょうか。

それは「その銀行に借金を返す」ことです。

そうすれば「借金のカタ」では無くなりますので、抹消することができます。ですが、それをするためには「お金を作らなくては」いけません。

「きれいサッパリ」してからつけるのが大原則!

きれいなことはいいことだ!
きれいなことはいいことだ!

そのためには「抵当権を設定して」お金を貸してもらえればいいのですが、
「あくまで、何も担保が入っていないことを前提に」融資をする事が条件になっていることが多いのでその条件を満たすためには「借り換え前についている抵当権を抹消してもらわないと」ダメだということになります。

先ほどのとおり、抵当権を抹消するには「お金を返す」必要がありますが、そんなお金あることは前提になってませんよね。

では、そのお金をどうすればいいか。それは、借り換え先の銀行に

「『本日中に必ず登記申請をする』ということを前提に、そのお金を出してもらう」

という、ちょっと変わったことをやってもらわないといけません。

もし、ご自身でそれを実行するとなると、結構煩雑な作業になりますし、1日仕事になります。ですが、登記手続代理を専門としてやっている司法書士にまかせていただければ、そういった心配や作業をする必要がなくなります。

ぜひ住宅ローンの借り換えをする際には、司法書士に手続代理をしてもらうことを念頭においていただければと思います。登記費用等の見積もりもさせていただきます。

というわけで、本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。