本日は配属研修でした。
会社の登記は「司法書士」の根幹!
今日は、とある新会社の件で相談を受けたのですが、その時に「商業登記の業務と、司法書士業務について」話が盛り上がりました。
最近では行政書士事務所が多数、破格の値段で会社設立登記の支援業務を行っている現状があります。
行政書士、税理士などのWebサイトの中には、数千円といった極端に安い報酬や、中には報酬0円で会社設立を代行している業者も多く見受けられます。
しかし、こういった業者の多くは、「登記手続の代行」とうたっておきながら、実際には設立登記を本人申請の形にして、責任の所在をあいまいにしています。
つまり、会社設立後に登記の内容に重大な問題があることが発覚した場合に、「私は登記手続に関与していないので責任はありません」と言って逃げることができるのです。
このような業者が本当に適切な登記手続を行ってくれるのか、大きな疑問です。
この点、司法書士はお客様の代理人として設立登記の申請をするので、責任を持って確実に登記手続を行います。また、報酬0円で設立手続を代行している業者のほとんどは、設立後に税理士または公認会計士と顧問契約を結ぶことが条件になっています。
当然ですが、顧問料は決して安いものではありませんので、その点も考慮する必要があるでしょう。(「格安業者の問題点」via非司法書士問題|会社設立東京オンライン)
上記のように問題点も指摘されているとは言っても、現状としてこういったところに頼める状況があります。ですが、司法書士が「価格的なところで」合わせていくのは如何なものと思っています。
定型的な会社の設立であったとしても、そこに行き着くためには沢山の決め事があります。いつも単純なことばかりではありません。それを「予防法務の専門家」としてキチンと対応出来るだけの素養が司法書士にはあります。
だからこそ「適正な価格」で「キチンと対応できる」のです。安いに越したことはありませんが「悪かろう」ではいけませんね。
商業登記業務
- 定款を認証する際に、附則に「設立時役員」を書くが、その際には「住所の記載」をした方がよい。
- 会社の設立登記手続きの代理を受けたからといって、事務的なことまで(「払込の手続き」など)をする必要はない。あくまでも「登記申請手続き代理人」として自覚を持つこと
- 会社法が今年変わったが、そういったことに対して、きちんと対処するのが司法書士である。司法書士会の研修を積極的に受けること!
【司法書士会】「新会社法」の研修会で見えてきた、中小企業の総務レベルで必要な論点3つ | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
前回エントリーいたしました。
司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
今回も紹介させていただきます!
まとめ
もうすぐ配属研修も終わりを迎えます。ですが、ただの通過点にしか過ぎません。これから「実務家として」待っていることがこれでもかと押し寄せてきます。
私もそんな中で、十数年間業界に身を投じてきたものとして、これまで経験してきたことを少しでも「下の世代に」伝えられたらいいなぁと思います。なので、自分なりに精一杯努めてまいります。
本日はここまでです。ありがとうございました。