昨日のエントリーの続きです。
【イベント】「はんしん高齢者くらしのフェア」レポート① | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
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「不動産について」のセミナー
私も司法書士として、不動産取引の立会い業務をやってきてはいますが、特定の不動産業者様とのお付き合いがあるわけではないので、経験は少ない方なのではないかと思っています。
今回のセミナーで、私が尊敬する司法書士の先生が登壇されると聞いて、絶対受けようと思いました。この先生は、不動産に関しての経験値が半端なくある方なので、本当に楽しみです。
杭を残して悔いを残すな !今なら間に合う揉めないための不動産相続対策
- 境界が確定してないことや、ブロック塀などの越境によって不動産の価値が大きく変わる。
- 生活の中で、境界のことを認識していない人が多い→ブロック塀などが境目だと思われている。
- 境界を確定したことにより、面積が変わることがほとんど。
- 阪神間では、8割は境界が確定してしていない。平成7年の震災によってほとんど震災でずれている。いつ測量されているかが重要である。
- 隣同士が実印をついて取り交わすものだから、隣接との関係が良好で元気なうちにやっておく必要があり!→そのために売れないというこがほとんどで、一回こうなるとなかなか売れない!
- 塀を取り壊したときに杭が無ければ、その時に杭を打って(境界確定して)から塀を作ればよい。そうすればトラブルにはならない。
- 自分の土地の境界確定しておかなかったために、相続した時に揉める要素になる。
- 土地を分筆するには、全体の土地を境界確定させないとできない。
- 資料の調査→仮測量→境界の確認、隣地立会までがだいたい3ヶ月
- 一般的なものとして55万だが、登場人物が増えれば(道路も含む)増えていく。
- 当事者だけでは解決できないのであれば、筆界特定制度を使うが、あくまでも最終手段であるので、やっぱり当事者同士で決めることが重要!
まとめ
土地家屋調査士の先生と仕事はしてきてはいるものの、これまでは、今ひとつ「境界確認」の手順や趣旨がぼんやりとしかわかりませんでした。
ですが、今回のセミナーを受講して「確定をやらないこと」によるトラブル事例というものが分かったことが、本当に勉強になりました。
またこれで、自分の相談業務に幅が出ることは間違いないと思います。
講師の方をご紹介
今回登壇された方は、こちらです。
森村次朗先生(土地家屋調査士)
測量の事なら神戸の森村測量設計株式会社
こちらの代表取締役社長です!
大迫康二先生(司法書士)
スイートホームパートナーズ - SWEET HOME PARTNERS – パートナー紹介 「大迫司法書士事務所 大迫 康二」
こういった活動にも参加されています!
高須賀 宗市さん(不動産コンサルティング)ーコーディネーターー
阪神間・西宮市・神戸市の戸建て等住まいに関するご相談はサンレジデンシャルへ
あとは「継続していくこと」
今後の活動としては、とにかく「継続させていくこと」が本当に鍵になります。
来場されていた方々から「こういうのを待っていた」みたいな話をされていたように思いました。それをしっかり形にした谷口理事長は凄い方だと思います。
後は「それを続けられるか」ということだと思います。私も陰なから応援していきたいと思っています。ご興味のある方は、ぜひこちらをご覧になってください。
はんしん高齢者暮らしの相談室 – はんしん高齢者暮らしの相談室
というわけで、本日はここまでです。ありがとうございました。