本日は配属研修を執り行いました。
実際の相談業務を見てもらう
今回は、相談者の方のご協力により「ご自宅で」相談業務を受けることを体験してもらいました。
私がご自宅で相談業務を出来る限り行うのにはいくつか理由があります。
- 相談者が楽
- 「モノの確認」が出来る
- 「書類の抜け落ち」というものが少なくなる
まあ、これはそうですね。私の売りにしている一つでもあります。
不動産の名義書換の対象になるのは、たいていが「現在住まれている」家が大半です。それを自分の足で見にいくことによって、モノの確認ができたりします。
私達が相談に乗る場合、どういった問題があるのかを探る必要性があります。相談者がこちらに出向いて来る場合「関係書類を持ってきて」と言った場合でも、実は持ってきていただけない(どれが関係書類か分からないので)ことが多々あります。
こちらから出向いていく場合、ご自宅にある書類の中から「私達専門家が」必要書類かを選別することが出来るので、その分アクションが早く起こすことができます。
今回は少し遠めの御宅でしたが、奇跡的にも1本で目的地まで行く道を発見できました。もう、NAVITIMEがあれば無敵です!
相談業務
- 相談者が何を望んでいるのかを考えて「メニューの提示」をする→「お金がかかること」であったとしても、それが家族のためになることもある。
- こちらが先導していくのはダメ。あくまでも「相談者(及びご家族)が決める」ようにする。
- 専門外のことを突き詰める必要は、そんなにないのかもしれない。
→「餅は餅屋」というように、幾ら知識だけがあったとしても「心(実務的な決まり事や人の関係)」が伴わないと真の解決にならないかも。それだったら「そういった事案をたくさんやっている人」との繋がりを作ることで、自分にも良い作用が生まれる。
【司法書士会】「法テラス電話相談」で改めて困っている人の多さを思い知る | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
参考にしてもらえると嬉しいです
不動産登記
- 一戸建ての場合、私道の登記がないかどうかの確認をする必要がたまにある→現地に行ける時は行って、そのあたりの推測も必要。
- 一戸建てを売却をする際は「境界確認」も必要であることを伝える。
- 「筆界特定」と「境界確認」は違う
- 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定することを目的とするものではありません。
- 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
【司法書士業務】ご自宅を売る前にやっておかなくてはならないこと | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
以前のエントリーです。
(「法務省:筆界特定制度」より抜粋)
まとめ
特別研修も終了して、これから認定考査に向けての勉強もしていく中、来週から兵庫県会の新人研修があります。しっかりと伝えられることを、しっかりと伝えたいと思います。
というわけで、本日はここまでです。ありがとうございました。