【司法書士会】今年最後の事業「eラーニング研修収録」無事完了!かなりの思い入れあり!

昨日は電池が切れてしまいました。

ようやく集大成

今月は3度目の上京ではありましたが、この最後のヤツが一番と言っていいほど重要なものでした。


eラーニング研修収録です。

当日の段取りなんかは昨年経験があったので、ほとんど問題なくこなすことが出来ました。

【司法書士会】eラーニング収録本番!台風直撃しても完了です! | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
昨日(2014年10月6日)ようやくでした。収録日が近づいてきたのと同時に、台風が迫ってきているということで「前泊で御願いします!」と担当リーダーにいわれました。天気予報をみても、どう考えても当日行け…

ですが今回は思い入れが少し違います。

スライドをガッツリ作った!

eラーニング研修の特徴として、講師の先生の動画と同時にスライドを流す様にしているのですが、この役割としては「どこのレジュメの部分の講義なのか明確にすること」です。

でも、それだけだと、何か物足りない感じがしてしていたんです。タイトルが流れてスライドが止まったままだと、受けてる側が間延びするのではないかと。

以前のエントリーにも書いたのですが、「eラーニングは、壮大なプレゼンテーションだ」という認識が私にはあります。なので、

「講師の先生からの読み原稿からポイントとなる言葉をスライドに出してみませんか」

というアイデアを出したところ、それが採用されました。

講義途中でスライドに動きがあるだけで、受講する側も刺激になれればというところですね。その辺りは気を使いながら、限られた中で最大限発揮できるように作ったつもりです。

読み原稿にも工夫が!

前回からの続編だということもあり、その中で少し不満があったのが

「条文を丸々読んだような原稿なのはどうか?」

ということでした。

今回扱うテーマが会社法の分野でもあるので、仕方がないというのはあるのですが、

株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。(会社法第219条)

と、こんな感じの条文を紹介するときに、どうしてもこのまま読んでしまうことが前回かなり多かったのですが、これでは分かりにくい。

そこで「条文をどうやって解釈して読むのかということに意識してもらった読み原稿を作って欲しい」と頼んでみました。なので、そういった煩わしさを感じることが少なくなったのではないかと思います。

当日のハプニングもあったけど…

ですが、収録直前になって「スライドと原稿がずれてる!」と業者さんから指摘があり、慌てて訂正しましたが、そのあとの収録は、何の影響もなく、本当にスムーズに終わりました。

まとめ


今回の研修は、昨年収録したものの続編になっています。最後のコマでは「実務上のポイント」ということで、講師の先生自らご経験された事案からのポイント解説を入れたことで、よりテーマが掘り下げられた内容になっているのではないかと思いました。

これから最後のチェックがありますが、前回収録したものをもう一回受講してみようかと思います。

というわけで、また一つ大きな事業が終わりました。本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。