もうすぐ終わりになります!
花形ワーク「模擬裁判」
この特別研修の中でも、最も大切なグループワークになる「模擬裁判」です。このワークでは、原告と被告に分かれて、それぞれ事前準備を8時間でやり、その後1日掛かりで実際に裁判事務をやってもらうことになります。
事案としては、毎年「金銭請求訴訟」と「建物明渡訴訟」の2本をすることになり、それぞれの事案で原告と被告を1回ずつ経験をすることなります。
【司法書士会】「特別研修」もラストスパート。模擬裁判事例2件目 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
以前にエントリーした「模擬裁判」事案です!
本日は「建物明渡」の事案であったのですが、感覚的に「時間が短い」と思ってしまいました。なので、若干受講生の皆さんを焦らせることになったかもしれません。
ですが、きちんと対応していただきました。結構、闊達な議論がされていたと思います。
裁判官は、こんなことを見ている!
先日、法廷傍聴を引率しました。場所はこちらです!
大阪簡易裁判所
毎年必ず、ここで行います!
今回、朝からの見学だったので長丁場ではありましたが、結構私の知らなかったことも出てきて、良かったと思います。
午後からは、一つの事件について傍聴するのですが、最後に裁判官から「なんか質問ある?」と尋ねられました。受講生からの質問が少なかったので、最後に私が、
という、結構基本的なことを聞いてみました。結構分かっているつもりでいるもので、意外とわからないものです。
裁判には「自由心証主義」という大きな原則があります。
自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ)とは、訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。 裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。 法定証拠主義(恣意的な判断を防止するため、判断基準を法で定めること)の対概念をなす。歴史的には、かつての法定証拠主義から、自由心証主義への変遷がみられる。
なお、自由心証主義といっても、裁判官の全くの恣意的な判断を許すものではない。その判断は論理法則や経験則に基づく合理的なものでなければならない。(自由心証主義 – Wikipedia)
大まかに言うと「裁判官は(ある一定の制約上はあるものの)自由に事実の認定をして構わない」ということです。とは言っても、どういったことを基準に心証を固めていっているのでしょうかが、あまり裁判実務をしていないものにとっては、理解がしにくいところなのではないでしょうか?
その時に言われたのが
- 「動かない証拠」というものを重要視する
- 「動かない証拠」から導き出される事実は何かを客観的に認定する。
- 「動かない証拠」では埋められない事実を「動く事実(当事者の記憶・陳述など)」で埋めていく。
ということでした。極端な例で言えば「地図上の北側にあるビルなのに、いくら証人尋問で『南側にある!』といったって、北にある事実を曲げてることはない」ということです。まぁ、当たり前なのですが、これが、尋問事項を考えていく段階で「何を聞いたらいいのだろう」という具合に、頭がこんがらがっていく感があるわけです。
他にも「見た事実や体験した事実はすぐ言えるものである」とのこと。いくら事前に尋問の練習をしていたとしても、あの独特の場所で(自分の体験していない)事実を言うことはできないのが人間の性だということですね。そういったところも参考にしているとのことです。
模擬裁判をするに当たっては「裁判官が(自由心証主義に基づいて)どう認証するのか」という事を考え、それを踏まえた上で準備をしていく必要がありますね。
ですが重要なのは「裁判に勝つということではない」ということですね。
もうすぐ特別研修も終わりに近づいてます。来年度も、是非にやりたいと思っています。
というわけで、本日はここまでです。ありがとうございました。