本日は、抵当権の事を書いてみようと思います。
抵当権とは
民法第369条(抵当権の内容)
1 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
抵当権設定登記は、住宅ローンを組むときに必ずやる登記です。
「家を担保にお金を借りる」ため、「家に抵当権を設定したよ」と見えるカタチにするために行います。
ですので、住宅ローンの支払いが終われば(つまりは完済)、抵当権は不要になるので抹消する必要があります。
手順
- 支払いが完了した場合、銀行から完了した旨の通知があります。
- その通知を受けたら、銀行へ抵当権抹消登記に必要な書面一式を貰いに行きます。
- 後は、その書類を使って法務局に申請にいくだけになります。
注意点
知ればカンタン!!抵当権抹消登記 | 祝!完済!!抵当権抹消登記を自分でやってみよう
↑こういったサイトがあるように簡単な登記手続でもあるので、ご自分でされるのも問題はないと思います。
ただ、注意しなければならないのは「登記記録に書かれてある銀行名が現在と違う場合」です。というより、ほとんど違う事が殆どだと思います。
住宅ローンは、35年で組まれる事が多いと思います。つまり35年前にローンを組んだ銀行が、今存在しているのかどうかを確認しなければいけません。
こんなにたくさんの金融機関がこれだけ合併や商号変更を繰り返してきているわけなのです。
登記手続は「今の現状に合わさなければ、次の登記が出来ない」という大原則があります。上記の事を踏まえて、抹消登記の前にする必要があるのかモノが無いかを検討する必要があります。
その調査、判断について銀行さんから指示はあったとしても、なかなか理解出来にくいとも思います。
「抹消登記をする前にやらなければならない登記があるのかどうか」
そんな時、私たち司法書士がお手伝い出来るわけです。
さいごに補足
ローンが終了した時の抹消もそうですが「住宅ローンの借換え」についても登記が必要になります。
その時は「前の銀行の抹消登記➡新しく融資を受ける銀行の設定登記」という、2段階の登記を同時に出します。そうなると銀行2行との打ち合わせが必要になります。
手続代理を委任していただければ、こういった面倒な打ち合わせもお手伝いさせていただきます。
何かとお声をおかけ戴ければとおもいます。
本日はここまで。ありがとうございました。