【司法書士業務】「不動産登記の原理」① 司法書士にとっての登記業務を考える

ようやく、第二弾に手をかけることにしました。

業務の根本に迫ろう!

前回(というより、昨年1年間かけて)こちらのレビューをやってみました。

【司法書士業務】「司法書士の専門家責任」について〜プロローグ〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所

基本的に「司法書士の職業倫理」というものにスポットを当てて、自分なりに考察していきました。

ですが「業務の技術論」そのものを真剣に考えたことがありませんでした。というのも

「司法書士が登記手続申請代理業務をする」ということが、あまりにも当たり前すぎるから

なんですね。

ですが,今年の司法書士会の総会の時に、初めてご一緒させてもらった大先輩の先生から
「君は、司法書士業務、とかく《登記申請業務の根本》が理解できてないね」
というアドバイスを受けました。

面と向かって言われた時は悔しかったのですが、これは、「司法書士業務について、何か自分が変われるきっかけになるのではないか」
と直感的に感じました。でも、どうしたらいいのかが分からず迷っていたところ、これまた先輩の先生から
「この本を読んだほうがいいよ。全然考え方が変わるから」
と勧められました。

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専門書をあまり読んでこなかったので、このブログというものを通じてアウトプットしていきながら、また司法書士の業務をわかってもらえるチャンスだと思って、このレビューに踏み切りました。

当時はすごかったんだろうなぁ

序文から「こんな閃き」が!
序文から「こんな閃き」が!

この本は1973年に出版されていますが、序文に

本書において考究した司法書士の審査業務、即ち人の確認・物の確認・意思の確認が,いずれは、不動産登記申請手続に際して、司法書士が遵守すべき手続準則が制定されて、そのなかで明文化されると予想する。(本書p1)

とあります。すごいなぁと。
私も何回かブログで「ヒト・モノ・イシ確認の重要性」について何度かエントリーしています。
【司法書士業】司法書士の仕事って? | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所

【司法書士業務】司法書士の専門家責任⑰〜登記意思確認義務〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所

ですが,この事がとにかくうるさく言われたのは、ここ最近だと思います。その話をこの時代から考えられてたのがすごいなぁと思いました。この話をしていた時、周りのヒトには、相当変な目で見られていたようです。でも、その考え方を変えずに、この本を書き上げたのだと思います。序文から「司法書士業務に対するエネルギー」がほとばしっています!

とかくこういった文章を読むのが苦手ですが、コツコツ進めていきたいと考えております。長い目で見てやってくださいませ。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。