ようやく、第二弾に手をかけることにしました。
業務の根本に迫ろう!
前回(というより、昨年1年間かけて)こちらのレビューをやってみました。
【司法書士業務】「司法書士の専門家責任」について〜プロローグ〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
基本的に「司法書士の職業倫理」というものにスポットを当てて、自分なりに考察していきました。
ですが「業務の技術論」そのものを真剣に考えたことがありませんでした。というのも
なんですね。
ですが,今年の司法書士会の総会の時に、初めてご一緒させてもらった大先輩の先生から
「君は、司法書士業務、とかく《登記申請業務の根本》が理解できてないね」
というアドバイスを受けました。
面と向かって言われた時は悔しかったのですが、これは、「司法書士業務について、何か自分が変われるきっかけになるのではないか」
と直感的に感じました。でも、どうしたらいいのかが分からず迷っていたところ、これまた先輩の先生から
「この本を読んだほうがいいよ。全然考え方が変わるから」
と勧められました。
専門書をあまり読んでこなかったので、このブログというものを通じてアウトプットしていきながら、また司法書士の業務をわかってもらえるチャンスだと思って、このレビューに踏み切りました。
当時はすごかったんだろうなぁ
この本は1973年に出版されていますが、序文に
本書において考究した司法書士の審査業務、即ち人の確認・物の確認・意思の確認が,いずれは、不動産登記申請手続に際して、司法書士が遵守すべき手続準則が制定されて、そのなかで明文化されると予想する。(本書p1)
とあります。すごいなぁと。
私も何回かブログで「ヒト・モノ・イシ確認の重要性」について何度かエントリーしています。
【司法書士業】司法書士の仕事って? | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
【司法書士業務】司法書士の専門家責任⑰〜登記意思確認義務〜 | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
ですが,この事がとにかくうるさく言われたのは、ここ最近だと思います。その話をこの時代から考えられてたのがすごいなぁと思いました。この話をしていた時、周りのヒトには、相当変な目で見られていたようです。でも、その考え方を変えずに、この本を書き上げたのだと思います。序文から「司法書士業務に対するエネルギー」がほとばしっています!
とかくこういった文章を読むのが苦手ですが、コツコツ進めていきたいと考えております。長い目で見てやってくださいませ。
本日はここまでです。ありがとうございました。