本日は、相続放棄について概略を書いてみようと思います。
裁判所にお世話になるので…
この「相続放棄」については、このエントリーで少し紹介させていただきました。
【司法書士業務】相続登記をするにあたって② | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
後半部分に書いています。
ここでは、皆様がよく言われる「遺産放棄(遺産分割)」とは違うんだということを書かせていただきました。
では、実際に相続放棄の申述をする場合、どんな準備が必要なのでしょうか?
裁判所|相続の放棄の申述
相続放棄の詳細が載っています
書類を揃える
申述期間は原則「被相続人が亡くなってから3か月」ではなく、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条)
となっています。つまり、自分に相続権があるということがわかってから3カ月以内ということです。この間に、相続を証明するための「戸籍謄本等」を揃える必要があります。
必ずいる書類は
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票→被相続人の最後の住所を証明するため
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本→被相続人との関係があることを証明するため
になります。あとは、相続関係によって取得する戸籍謄本に変化があります。
詳細はこちらにもありますが、
ということに注意が必要です。
管轄裁判所を見つける
裁判所|兵庫県内の管轄
兵庫県内の裁判所の管轄一覧です!
提出する先は「家庭裁判所」になりますが、被相続人(亡くなった方)の「最後の住所地」にある家庭裁判所が管轄となります。上記のリンクでは「兵庫県内」の裁判所の管轄がわかりますので、ご活用ください。
次回は「申立書に何を書いていくのか」ということを書いていこうと思います。
本日はここまでです。ありがとうございました。