【司法書士業務】相続放棄について①:申立に先立って知っておいて欲しいこと

本日は、相続放棄について概略を書いてみようと思います。

裁判所にお世話になるので…

作る前に、まずは書類を集めましょう!
まぁ変なことは書けませんけど…

この「相続放棄」については、このエントリーで少し紹介させていただきました。
【司法書士業務】相続登記をするにあたって② | ミナトノキズナ〜司法書士 岡田事務所
後半部分に書いています。

ここでは、皆様がよく言われる「遺産放棄(遺産分割)」とは違うんだということを書かせていただきました。

では、実際に相続放棄の申述をする場合、どんな準備が必要なのでしょうか?
裁判所|相続の放棄の申述
相続放棄の詳細が載っています

書類を揃える

基本は「個人情報」です
基本は「個人情報」です

申述期間は原則「被相続人が亡くなってから3か月」ではなく、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条

となっています。つまり、自分に相続権があるということがわかってから3カ月以内ということです。この間に、相続を証明するための「戸籍謄本等」を揃える必要があります。
必ずいる書類は

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票→被相続人の最後の住所を証明するため
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本→被相続人との関係があることを証明するため

になります。あとは、相続関係によって取得する戸籍謄本に変化があります。
詳細はこちらにもありますが、

第二順位の相続人(父母・祖父母)及び第三順位の相続人(兄弟)が相続放棄の申述人となる時は、被相続人の生まれた時から死亡時までの戸籍謄本を全部取得する必要がある

ということに注意が必要です。

管轄裁判所を見つける

裁判所|兵庫県内の管轄
兵庫県内の裁判所の管轄一覧です!

提出する先は「家庭裁判所」になりますが、被相続人(亡くなった方)の「最後の住所地」にある家庭裁判所が管轄となります。上記のリンクでは「兵庫県内」の裁判所の管轄がわかりますので、ご活用ください。

次回は「申立書に何を書いていくのか」ということを書いていこうと思います。

本日はここまでです。ありがとうございました。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。