ゴールデンウィークも終わり、本日から通常業務になっている方々が多いとは思います。
3月決算の会社にとっては…
3月決算の会社にとって、この5月は「定時株主総会」の準備に追われていると思います。
司法書士としては一番気にかかるのは「役員の任期更新手続」つまりは「役員変更登記」のことです。
会社法では「登記できる状態になってから2週間以内に手続をしなければならない」(会社法第915条第1項)というふうになっています。これを逃すと「登記懈怠」状態となり、過料の対象になります(会社法第976条第1項第1号)
特に最近の傾向として、懈怠に対する過料制裁が厳しくなっているように思います。過料対象になると、登記が完了してから何日が後に裁判所から通知が代表取締役社長の自宅に届きます。
任期の数え方に注意
<会社法第332条>
- 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
- 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 委員会設置会社の取締役についての第1項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
- 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 委員会を置く旨の定款の変更
二 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。)
この条文の解釈は難しいところもあり、司法書士試験では花形論点になるほどです。就任した時期によっては1年近くずれることもあります。
また、平成18年に会社法が改正されたことを受け10年まで任期が伸ばせるようになったので、さらに任期の数え方のバリエーションが増えています。
「自分の会社は、いつ更新だったのか?」
もし不安に思われたのであれば、私たち司法書士に相談してみてください。そういったご相談も迅速に対応させていただきます。
また、そういった会社における登記申請のための事務処理などについてもアドバイスさせていただきます。
本日はここまでにしておきます。ありがとうございました。