【司法書士業務】司法書士が携わることができる「税金対策」とは!

不動産に関わる相談を受けるとき、大半の相談者の方は「税金って、いったいどうなるの?」と私たち司法書士に尋ねられます。


まあ、本当に悩みますよね! photo credit: kenteegardin via photopin cc
まあ、本当に悩みますよね!
photo credit: kenteegardin via photopin cc

そんな時は、私達は「税務署にお尋ねください」というふうにして、ヤンワリと回答することを控えるようにしています。

というのも「税理士」や「公認会計士」という、税のスペシャリストがいる以上、私達司法書士は税金のことについて、多くを語ることができない決まりとなっているからです。

ただ、これなら言えるぞっ!

ちょっとしたことでもありますが...
ちょっとしたことでもありますが…

そんな私達でも、唯一できる税金対策(というより、間違いなくしなければならないですが)がございます。

それは

「新築の家を建てたとき」や「比較的新しめの中古の家を購入したとき」に(ある一定の条件を満たさなければなりませんが)手続きを一つ加えることで「登録免許税(法務局に登記を出す時に収める税金のこと)を通常よりも安くできる」

ということです。

何をどうすればいいのか…

photo credit: josemanuelerre via photopin cc
photo credit: josemanuelerre via photopin cc

神戸市:申請手続事務マニュアル 住宅用家屋証明書の交付申請

これは租税特別措置法という法律で定められています。

例えば新築だと

個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。(租税特別措置法第72条の2)

中古物件だと

個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項及び第七十四条の二第二項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。(租税特別措置法第73条)

というふうになっています。

例えば建物の評価額が1000万円の新築だと、通常だと登録免許税は4万円(1000分の4)なのですが、これを使うと1万5000円になります。

また、建物の評価額が1000万円の中古物件を購入した場合、通常だと登録免許税は20万円(1000分の20)になるのですが、これを使うと3万円になります。

また、上記の家を取得するために住宅ローンを組んだ場合は、

個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
一  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
二  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
三  住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号 の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構 (租税特別措置法第75条)

となっております。上記の条件を満たす家の購入(または新築)をするために1000万円の融資を受けたとする場合、通常ならば4万円(1000分の4)ですが、これを使うと1万円になります。

但し、この優遇措置はいつまでもあるとは限らないと思います。ちなみに申し上げると、この法律は何度も取得の最後の日を迎えるたびに、何度も延長されています。(改正も、今までの間に47回も変わっているということです)もしかしたら「急に終わるかもしれない」ということになると思います。

ですので、お家ごの購入をお考えの時は「住宅家屋証明を使った登録免許税の軽減措置が受けられる」ということを頭に置いておくだけで損はないと思います。

そういったご相談は、ドンドン受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

本日はここまでにしておきます。ありがとうございます。

この記事を書いた人

岡田 英司

神戸市にある湊川神社の西側で司法書士業務をおこなっております。

業務のこともそうですが、Apple製品、読書、習慣化その他雑多なことも書いていくことで「自分をさらけ出していって、少しでも親近感のある司法書士でありたい」と考えております。

お気軽に読んでいただければ嬉しいです。